大阪で看板を設置する際には、屋外広告物法に基づいた大阪府屋外広告物条例や、各市町村ごとの条例、その他法令などを遵守する必要があります。これらの法令や条例を遵守せずに看板を設置すると、罰則が科せられるだけでなく、撤去を余儀なくされる場合もあります。

そこで、本記事では大阪で看板設置時に気をつけなければならない条例や法令について、詳しく解説します。

大阪府屋外広告物条例とは?

大阪府屋外広告物条例は、屋外広告物法に基づき、広告物による危害を防止し、周囲の景観と調和した広告物が掲出されるよう定められた条例です。大阪市、堺市などの政令指定都市と、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市などの中核市を除く府域が対象となります。

大阪市屋外広告物条例とは?

大阪市では、都市における良好な景観の形成、風致の維持及び公衆に対する危害防止の観点から、大阪市屋外広告物条例を設けています。

その他法令

  • 建築基準法: 看板の種類や大きさによっては、建築基準法に基づく許可が必要になる場合があります。
  • 道路法: 道路上に看板を設置する場合は、道路法に基づく道路占用許可が必要になります。
  • 景観法: 地域によっては、景観法に基づく規制がある場合があります。

看板設置前に確認すべきこと

  • 条例・法令の確認: 看板設置場所の市町村役場や、屋外広告物申請代行の経験が豊富な行政書士などの専門家に相談し、最新の条例や法令を確認しましょう。各市町村の公式ウェブサイトや、大阪府の公式ウェブサイトでも情報を確認できます。
  • 設置場所の確認: 設置場所の所有者や管理者から許可を得る必要があります。
  • 看板業者の選定: 条例や法令に精通した信頼できる看板業者を選びましょう。

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